今回は前回、思いのほか長くなってしまった約束手形の説明の完結編。
前回は、おおまかに手形とはなんぞや。
といったことを中心に書いたが、前回触れられなかった点も踏まえ、今回は具体的なことまで掘り下げていこうと思う。
まずは前回すっかり忘れていたが、手形の画像を載せないと!
特に注意すべき点だけは解説をいれよう。
①金額の最後には、後から書き足されないように※か★をいれる。
②振出人名と印鑑は銀行に登録してあるものでなければならない。
例えば「火男商事(株)」のような通称だと形式不備になる可能性もある。
まず最初に
手形を作るにはまず、当座を作る必要がある。
個人で使うのが口座、法人で使うのが当座という考えでいいと思う。
当座を作ると手形や小切手など、限度額の範囲内で自由にやり繰りできる、当座貸し越しが利用できる。
当座の開設や、手形帳の発行には審査があるが、これはちょっと厳しい。
その金融機関の利用実績や、その会社の実績、経営状態などから判断される。
場合によっては、保証金として定期預金などが必要になる場合もある。
手形が落ちなかったら不渡りとなる。
一定期間に2回不渡りを出すと銀行取引が停止で、倒産となる。
なので事業主は手形は絶対決済しなければならないと思うようになり、手形は強い約束になる。
昔は、金融業者などから融資を受けたら、その業者宛に手形を振り出していた。
こうすることで、絶対に返さなければならないお金として扱われる。
現金化
前回少しふれたが、手形は有価証券なので、譲渡や売買することができる。
さらに金融機関等で割引いてもらうことも出来るが、あらかじめ約定書などで決めておく必要がある。
手形割引は手形を担保に融資を受けるという形らしいが、満期日までの利息を精算するイメージ。
なので手形が落ちなかった場合は買い戻さなければならない。
つまり自分の手を離れても最後まで責任を持たなければならないのだ。
裏書
手形が多くの人の手に渡った時など、所有者をはっきりさせる為に裏書するといい。
裏書を見ると、どんな人の手を経由したかわかる。
経由するだけなら、裏書は個人や法人が特定できればいいので、住所と名前だけでもいい。印鑑は認め印でいいし、なくてもいい。
ただし、最終的な所有者が銀行に取立にまわす際は振込先を指定する為、取引があることと、その銀行印が必要になる。
一般的に企業は自分が振り出した手形が流通するのを嫌う傾向にある。
信用に響くのは受取人の方なんだが、裏書人の数が多いと振出人のイメージもわるくなる。
そして、裏書するとその手形を保証したことになるので、注意が必要だ。
落ちなかったら
手形が不渡りになると最終的な所有者に落ちなかった理由が付箋に記され返される。
このため、不渡り手形を付箋付手形とも言う。(通称)
もし手形が落ちなかったら、振出人は約束を守れなかったことになるので、最終的な所有者は振り出し人に額面どおりの金額を請求できる。
不渡りになるくらいなので振出人は難しいと判断したら裏書人に請求することも可能だ。
裏書人が何人かいたら、振出人・裏書人の誰にいくら請求してもいい。(もちろん額面の範囲内で)
順番や割合はなく、たとえば裏書人の一人に全額請求してもいい。
スピード
手形は流通性を重んじる為、スピードが最優先される。
そのため手形だけの特例がいくつかある。
①不渡りになった付箋付手形があれば、振出人・裏書人に対して仮差押さえの申請ができる。
②手形を保証するという意味を知らずに裏書をした・覚えのない手形が振り出された。
という場合でも、形式が整ってさえいれば成立する。
「知らなかった・騙された」は通用しない。
③手形は手形訴訟という簡易的な裁判でスピード判決がでる。
まとめ
やっぱり思いのほか長くなってしまった。
でもまあ、自分なりに要点をまとめられたと思うが、どうだろう。
細かいところ、後で揉めそうなところを重点的に考えたつもりだが、「ナニワ金融道を読む為に知っておくべきこと 」みたいになってしまった気もする。
なので、「そんなの知ってるよ」という様なものも多くなっていると思うけど許してね。テヘペロ
たまには、いや、おそらく初めて真面目な記事を書いたような気がする。
今年はこういう真面目な内容も書いていこうと思っていたが、やっとその機会がきたのは嬉しい。
頑張ればこういうのもいけるんだと自信になった。
ただ、疲れたけど…。
これからも、たまにだけどこういうのも織り込んでいきたいと思う。